火災予防関係
[2016年10月6日]
A:各消防本部で防火管理者資格取得のための講習会を開催しています。甲賀消防本部の開催予定については、実施計画(別ウインドウで開く)をご覧ください。
A:防火管理講習を受講した消防本部にお尋ねください。なお、甲賀消防本部では、修了証明の交付手続きに際し、本人確認ができる書類(運転免許証等)、証明手数料(200円)および本人の印鑑をご持参の上、最寄りの消防機関にご来庁ください。
A:甲賀消防本部では、危険物施設(※1)の許可事務等、危険物の規制に関することは消防本部予防課で、それ以外の防火対象物等の規制に関することは、各消防署の予防係が窓口となって対応しています。(消防本部予防課および各消防署の連絡先(別ウインドウで開く))なお、消防本部または消防署に直接ご来庁いただく場合は、先約によりすぐに対応できず、ご迷惑をおかけすることも考えられますので、できる限り事前にお電話いただきますようお願いします。(※2)
※1 指定数量以上の危険物を取り扱う施設(製造所、貯蔵所または取扱所)のことをいいます。指定数量未満の危険物を取り扱う場合は、少量危険物として各消防署が対応します。
※2 お電話いただいた際、ご来庁時に持参いただく資料(図面等)についてお願いすることがあります。
A:消防用設備等の定期点検はしていますか?消火器などの消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が十分に行われていることが必要です。このため、消防法により、消防用設備等の設置が法令で義務づけられている防火対象物の関係者の方は、設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告しなければならないと定めています。
詳しくは(別ウインドウで開く) こちらをご覧ください。