水銀を含む製品の適正な処理について
[2023年7月5日]
水銀による健康被害や環境破壊を防止するため「水銀に関する 水俣条約」が締結され、平成29年10月から水銀使用製品の廃棄にあたっては適正な処理が必要となっています。
衛生センターごみ処理施設では水銀使用製品(蛍光管、水銀灯、一部の乾電池・ボタン電池、水銀体温計及び水銀血圧計など)は処分できません。燃えるごみには絶対に入れないでください。
ご家庭で使用しなくなった水銀使用製品については、お住いの市の環境担当課又は衛生センター管理事務所もしくはごみ処理施設窓口までお持ち込みくださいますようお願いします。
事業所から排出される蛍光管や水銀灯、一部の乾電池・ボタン電池、水銀体温計及び水銀血圧計などについては水銀使用製品産業廃棄物(産業廃棄物)として処理をお願いします。
具体的な処理方法及び収集運搬業者については、滋賀県産業資源循環協会(電話:077-521-2550)にお問い合わせください。